他人名義でも軽自動車なら名義変更は簡単にできる?!

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車に乗る子供とそれを眺める大人の画像

こんにちは。Yoshiです。

今日は、軽自動車の名義変更について書いてみたいと思います。

もらった車がもうすぐ車検切れ!どうしたらいい?

去年、母国へ帰国する外国人から車を譲り受けた知人が、車検切れを目前に困っているとのことで、相談を受けました。

譲り受けた車は名義変更をしておらず、所有者の外国人はすでに出国している状態なので、少し話がややこしそうです。電話で連絡がつかないことはないようなのですが、すでに日本語をほとんど忘れていて、会話が成り立たないとのことでした。

そんな状態なので、手続きに必要な書類を用意してもらうよう説明することがすでに不可能なようです。

そこで、何か良い手段や方法がないかといろいろ調べてみました。

検索画面画像

まず事実確認から始めました。

車は軽自動車で、車検は2016年8月中に切れるようです。そして、書類上の現所有者である外国人の名前で車検証と自賠責保険証券が車内にありましたが、自動車税はおそらく去年(帰国後)から支払われていないままであろうとのことです。

その譲り受けた車を一度見たのですが、最初から乗り捨てる気で購入したのかな?と思うような、このまま廃車にしても良いぐらい古くて傷んだ車でした。

ですので、廃車にすることも考えつつ、今後どうすれば一番有益かを考えていくことにしました。

古い車画像

普通自動車と軽自動車では手続きや書類が異なることを後に知る

まず、できれば車に乗り続けたいとのことで、代理人として車検を通すことから考えました。ところが調べてみたところ、車検を受けるには納税証明書が必要なので、まずその納税証明書が用意できないことから、このままでは車検が受けられないことが分かりました。

次に、『名義変更』をする場合について調べてみました。すると、所有者の委任状と譲渡証明書が必要とのことで、これは、すでに帰国している外国人の場合、総領事館へ出向いて【サイン証明書】というものを発行してもらうことで代用可能となるようですが、その外国人に手続きをしてもらい、郵送してもらうことは不可能そうです。※これは普通自動車の場合に当てはまるもので、軽自動車の場合は必要ないということが後に分かりました。

廃車するにも正規の手順を踏むとなると手続きが面倒そうです。

なかなか簡単には解決しそうになかったので、どうしたものかと考えあぐねていたのですが、今日改めて調べなおしてみたところ、軽自動車なら『名義変更から車検』の流れでなんとかなりそうな流れが見えてきました。

どうやらこれまでの調べで出てきていたほとんどの情報が、軽自動車ではなく普通自動車の名義変更や車検にのみ当てはまるものだったようです。

書類に記入している画像

ほとんどの情報が普通自動車の話として書かれていたことに気付く

良い案が見つからずひと月ほど放置していた今回の問題について、気を取り直して改めて調べてみたところ、ひょんなところから『軽自動車なら車検が切れてからでも名義変更ができる』という事実を知りました。

そして、『名義変更をすればそこから納税義務が発生する → 過去分の納税証明書がなくても車検が受けられる』(かもしれない)という希望が見えてきました。

さらにそこから地道に調べていくうちに、軽自動車検査協会のサイトに行き当たりました。そして『名義変更』についてのページがあったので確認してみると、名義変更に必要な書類は次の通りでした。

軽自動車の名義変更に必要な書類等
  1. 新使用者の印鑑
  2. 新旧所有者の印鑑
  3. 自動車検査証(車検証)
  4. 使用者の住所を証する書面
  5. ナンバープレート(車両番号標)
  6. 自動車検査証記入申請書
    軽第1号様式
    または軽専用第1号様式
  7. 軽自動車税申告書
  8. 自動車取得税申告書

このうち、自分で用意するものは1~5までで、6~8は関係団体の窓口で入手可能なものとなります。


必要な書類等についての説明は次の通りです。

1.新使用者の印鑑について

個人の場合は認印または署名で良いそうです。

2.新旧所有者の印鑑について
個人の場合は認印で良いそうです。
3.自動車検査証(車検証)について
※自分で事前に用意しておく。
4.使用者の住所を証する書面について

新使用者の住所を確認するために必要。

【個人の場合】
発行されてから3ヶ月以内の
・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑(登録)証明書
・サイン証明書(氏名及び住所が記載された大使館もしくは領事館又は官公署が発行したもの)
いずれか1点が必要。

5.ナンバープレート(車両番号標)
自動車検査証(車検証)に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要なし。
ナンバー変更時は現在使用中のナンバープレートの返還が必要。
※ナンバー変更時はナンバープレート代が別途必要。

 問題解決イメージ画像

名義変更に委任状は必要か?

気になったのは、代理人が名義変更の手続きを行えるのかどうか、ということだったのですが、軽自動車検査協会によると「委任状は必要ない」とのことでした。

ということで、『今の車検が切れる前に知人が自分の名前で名義変更の手続きをして、それから車検を受ける』ことで、今回の件は乗り切れるような気がしてきました。

普通自動車より必要なもののハードルが低いので、外国人の認印が用意できれば、あとは何とかなりそうな気がします。